令和2年4月から雇用保険料の控除をお忘れなく

雇用保険高年齢被保険者の保険料

 平成29年1月1日から雇用保険の適用範囲が拡大され、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として雇用保険への加入が必要となりました。

 これを受けて、平成31(令和元)年度(令和2年3月31日)までは保険年度の初日(4月1日)時点で満64歳以上の方は、保険料の事業主負担・被保険者負担分ともに免除されておりますが、令和2年4月1日以降、この措置がなくなりますので、給与計算の際には「高年齢被保険者」の雇用保険料の控除をお忘れなく。