新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について

従来の随時改定を待たずに報酬の急減の翌月からの変更が可能に。

 新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、その休業により報酬が著しく下がった場合、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

 詳細は日本年金機構のホームページ