小学校等の臨時休校による欠勤に対応
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されました。
企業(事業主)を対象とした助成金
今回創設された助成金制度は法定の年休とは別途、有給休暇を取得させた企業(事業主)を対象としたものであるため、休業した労働者にたいして支給されるものではありません。
必要となる書類等(弊所の見解)
3月10日現在、助成金の申請手続きについて厚労省からの発表等はございませんが、対象労働者の在籍状況、助成金の支給額を決定するために、少なくとも労働者名簿、賃金台帳、労働条件通知書の提出を求められることが予想されます。
また、有給休暇の取得状況確認のため、前掲の賃金台帳とあわせて、出勤簿など休暇取得の状況確認のための書類が必要になると考えられます。
なお、『~労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた』ことが支給要件となっていることから、法定の年休と特別年休の別を確認するため2019年4月から作成が義務付けられた「年次有給休暇管理簿」の提出を求められる可能性はあります。
以上は、あくまでも、3月10日現在の弊所の見解であり、助成金支給申請の手続き等については厚労省のホームページなどでご確認ください。
就業規則等の変更は必要か?
本来、年次有給休暇については就業規則の絶対的必要記載事項とされていますが、今回、「整備を行うことが望ましい」とされているものの、「就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象」とされています。