医療機関では一般的なケース
医療機関では、特定曜日の午後を休診としているケースはよくあると思います。
このような職場の勤務時間を見てみると、例えば、木曜日を除く平日の1日の所定労働時間を8時間、木曜日と土曜日を半日勤務として1日の所定労働時間を4時間とし、日曜日を休日といった定めがなされているようです。
原則として、労働基準法における法定労働時間(第32条)や法定休日(第35条)の要件をクリアし、かつ就業規則や労働契約等においてあらかじめ各日の所定労働時間について定めを行っておけば、このように日や曜日によって所定労働時間が異なることも何ら問題はありません。
ある職員の言い分
某月某週の木曜日に年次有給休暇を取得した職員から「そもそも木曜日は半日勤務(所定労働時間は4時間)なので年次有給休暇も半日取得したものとして処理すべきだ」という主張がなされました。
はたして、この職員の主張通りに年次有給休暇を木曜日や土曜日に取得した場合には取得日数を「0.5日」としてカウントすべきなのでしょうか。
年次有給休暇は1日単位での付与が原則
たしかに、このような主張も一理あるように思えますが、原則として年次有給休暇は労働日単位で取得するものであることから設例の場合もやはり1労働日に相当する年次有給休暇を取得したものとして取り扱っても差支えありません。
もっとも、すでに半日単位での年次有給休暇の取得を認めている職場や時給制のパートさんについては、所定労働時間が短い日に年次有給休暇を取得した場合の取扱いについても公平感が得られるルールを定めて就業規則等で明文化しておくことが望ましいでしょう。