「介護職員処遇改善支援補助金」について

 令和3年12 月20 日に成立した令和3年度補正予算による「介護職員処遇改善支援補助金」に係る要件等について、厚労省12月27日付で厚労省老健局より事務連絡文書が発出されました。

令和4年2月からの賃上げが要件

 令和4年2月・3月分については、一時金による賃金改善も可能とされているものの、補助金の3分の2はベースアップ(基本給などの月額賃金の増額)に充てることが要件となっています。

処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲ)の取得が要件

 補助金申請現行の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得していることが必要とされています。したがって、ベースアップについては、現行の昇給の仕組みをたたき台として、再度、整備を行うことが必要と考えられます。

 たとえば、勤続・経験年数や保有資格にもとづく昇給制度を採用している事業所であれば昇給幅を厚くしたり、評価制度を採用している場合であれば、さらに上位の等級を設けるなどの変更を行うことなどが現実的な対応なのではないでしょうか。

弊所の対応について(新規のお客様向け)

 前述の通り、現行の処遇改善加算の取得が要件となりますので、貴事業所様で現在運用中の規程などをご提示いただいたい上で、弊所でご支援できる内容をお伝えいたします。

 ご相談の際は、現在、貴事業所で適用されている就業規則や賃金規程(処遇改善加算金による賃金改善の仕組みを確認できる規程、キャリアパス)、指定権者(県や市)に提出した賃金改善計画書および実績報告書をご準備ください。

 なお、処遇改善加算未取得またはⅠ~Ⅲよりも下位の加算のみ取得されている事業所様は、処遇改善加算または上位の加算取得が必要となりますので、当補助金の申請(取得)がスケジュール的に困難となることが予想されます。お早めにご相談いただくことをおすすめします。

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※以上の記載内容は、今後、発出される実施要綱の内容次第で変更される可能性がございます。