佐賀県の最低賃金改定

平成30年10月4日から時間額762円(25円アップ)

佐賀県内の事業場 の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

※なお、製造業の一部の事業では特定最低賃金が適用されますのでご注意ください。